宮澤博税理士事務所

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事例紹介

バブル期に購入した資産の含み損の活用

決算対策のため、バブル期に購入した含み損を有する不動産について、同族間での売買を実行する。
含み損の実現により法人の利益が大幅に圧縮される。これにより自社株の相続税評価額も下落したため、後継者への自社株贈与も実行する。

●ポイント 株価下落時を捉えて自社株の贈与を実行する必要があります。類似業種比準価額による株価計算では利益の減少が3倍の効果を生みます。
 また、土地保有特定会社への該当の可否も、実行の際における大きな要素となります。

債務の株式化と無償減資による欠損金解消

同族関係者からの借入金を、現物出資による増資(デッド・エクイティ・スワップ)に充てて債務超過を解消する。その後に、無償減資による欠損填補を行い、累積した損失をゼロへとリセットし、バランスシートを改善する。

●ポイント 減資差益による欠損填補を行っても税務上の繰越欠損金は失われずに温存されています。税効果を失わずに決算書を綺麗に整えることができます。なお、増減資の際には、債権評価の検査役証明、債権者保護手続きなどが必要になります。
 (注)平成18年度税制改正により、債務の株式化の取扱いが、額面評価から時価評価へと変更されています。

再生会社についての消費税還付

民事再生法による再生手続き中の会社について、仮装経理の減額更正の嘆願を行う。減額更正による消費税が還付されたことにより事業再生のための資金が捻出される。

●ポイント 民事再生法を適用した場合には債務免除益課税や評価損益、保証債務の特例などについてのタックス・プランニングが必要です。なお仮装経理の場合には、法人税の還付は5年間保留されます。
 (注)平成17年度税制改正により、「期限切れ欠損金の優先控除特例」が創設されています。

特定居住用譲渡損の法人経費化

会社代表者が自宅を買換える際に、事前に特定居住用譲渡損の要件の整備を行う。会社業績予測との整合性の中で役員報酬の増額を行うことにより自宅の譲渡損を間接的に会社で経費化する。
代表者については、役員報酬と自宅の譲渡損との損益通算により源泉所得税が還付される。

●ポイント 不動産の譲渡損は原則、役員報酬との損益通算はできません。一定の要件を満たす特定居住用譲渡損のみが損益通算可能です。適用要件は譲渡する前に確認しておくことが必要です。
 (注)「特定居住用譲渡損特例」の適用期限は、平成21年末までとされています。

収益不動産の譲渡による相続対策

法人とその代表者との共有になっている収益不動産について、建物のみを代表者から法人へ譲渡し法人の単独名義に変更する。(土地については無償返還方式を採用する。)
その後の賃貸収入が全て法人に帰属することにより、代表者の相続財産の増加が抑制される。
法人側では賃貸収入は給与を通じて親族に分散される。

●ポイント 長期的なキャッシュフローを考慮して相続対策を行なう必要があります。また土地の評価が50%減額される小規模宅地等の特例の要件も事前に整備します。
 また、無償返還届出書の提出により、低額な地代の設定が可能となり、代表者の所得を抑えることが可能になります。 

土地の評価減による相続税の減額

相続税の当初申告の際には、無道路地の評価減がされず過大に土地を評価した申告が行われていたため、再評価による更正の請求を行い相続税が減額される。

●ポイント 建築基準法の接道義務を満たしていない宅地については、無道路地に準じた評価減を行います。不整形地補正と通路部分の控除とにより、最大60%超の減額が可能です。
 (注)申告期限から1年以内の場合には、更正の請求を行い、5年以内の場合には嘆願書を提出することになります。

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